日本国憲法 15
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 15
第十五条
公務員
を選定し、及びこれを罷免することは、
国民固有の権利
である。
② すべて公務員は、
全体の奉仕者
であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による
普通選挙
を保障する。
④ すべて
選挙
における
投票の秘密
は、これを侵してはならない。
選挙人
は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
選挙権
について定めた条文
明文化されているわけではないが、被選挙権についても定めてあるものと解される
選挙権の要件
普通選挙
平等選挙
自由選挙
秘密選挙
直接選挙