日本国憲法 15
from 第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 15
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
選挙権について定めた条文
明文化されているわけではないが、被選挙権についても定めてあるものと解される
選挙権の要件
普通選挙
平等選挙
自由選挙
秘密選挙
直接選挙